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職場のハラスメント種類一覧|パワハラ・セクハラから最新〇〇ハラまで完全網羅

  • 執筆者の写真: Renta
    Renta
  • 5月6日
  • 読了時間: 11分

「これって、もしかしてハラスメント…?」「最近よく聞く『〇〇ハラ』って、どういう意味なんだろう?」「職場で気をつけるべきハラスメントの種類を知りたい」


職場や日常生活の中で、誰かの言動に不快な思いをしたり、逆に自分の言動が相手を傷つけていないか不安になったりすることはありませんか?近年、「ハラスメント」に対する社会的な関心が異常なほど高まり、様々な『ハラスメントの種類』が話題になっています。パワハラやセクハラはよく知られていますが、それ以外にも知っておくべきハラスメントはたくさんあります。この記事では、

  • そもそもハラスメントとは何か?

  • 法律で定められている主要なハラスメント(パワハラ・セクハラ・マタハラ/パタハラ)

  • 職場で問題になりやすいカスハラ・モラハラ

  • 多様化する様々な「〇〇ハラ」

  • (補足)「ハラハラ」って何?

など、知っておきたい**『ハラスメント種類』について、それぞれの定義、具体的な行為例、そして法律でどう定められているか**などを、2025年の最新情報に基づいて、分かりやすく、そして網羅的に解説します。正しい知識を身につけることは、自分を守るためにも、そして誰もが安心して働ける環境を作るためにも、とても大切です。ぜひ、この機会に理解を深めていきましょう。


職場のハラスメント種類一覧

目次


  1. ハラスメントの基本:何が「嫌がらせ」になる?

まず、「ハラスメント」という言葉の基本的な意味合いを確認しましょう。


  • ハラスメントとは?

    英語の「Harassment」から来ており、一般的には**「嫌がらせ」「いじめ」といった意味で使われます。相手が不快に感じたり、不利益を被ったり、尊厳を傷つけられたりするような、様々な迷惑行為**全般を指す言葉です。

  • なぜ「〇〇ハラ」が増えた?

    近年、「パワハラ」「セクハラ」「マタハラ」のように、「〇〇ハラ」という言葉がたくさん生まれていますよね。これは、社会全体の人権意識が高まり、これまで「仕方ない」「このくらい普通」と見過ごされてきた様々な**「嫌がらせ」が、問題として認識されるようになった**ことの表れです。働き方や価値観が多様化する中で、許容される言動の範囲も変化してきています。

  • 【重要】法律上のハラスメントと通称「〇〇ハラ」の違い

    ここで注意したいのは、「〇〇ハラ」という言葉の中には、法律で明確に定義され、企業に対策が義務付けられているもの(後述するパワハラ、セクハラ、マタハラ/パタハラ)と、法律上の定義はないものの、社会的に問題視されている行為や、個人の主観的な不快感を表す通称として使われているものがある、ということです。この記事では、その両方を紹介しますが、法的な扱いが異なる点は理解しておきましょう。


  1. 【法律で対策義務あり】絶対に知るべき職場の主要ハラスメント3つ

まず、法律で企業に対策が義務付けられている、最も重要な3つのハラスメントについて解説します。これらは、職場で働くすべての人に関わる基本的な知識です。


① パワーハラスメント(パワハラ)

  • 定義(法律上の3要素): 職場において、以下の3つの要素を全て満たすものがパワハラと定義されます。

    1. 優越的な関係を背景とした言動

      上司から部下だけでなく、先輩・後輩間、同僚間、さらには部下から上司であっても、知識や経験、集団の力などを背景に、抵抗や拒絶が難しい関係性があれば当てはまります。

    2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

      社会通念に照らして、その言動が明らかに業務の適正な範囲を超えていること。

    3. 労働者の就業環境が害されるもの

      その言動によって、労働者が身体的または精神的に苦痛を感じ、働く上で見過ごせないほどの支障が生じること。

  • 具体例(厚労省が示す6類型):

    1. 身体的な攻撃: 殴る、蹴る、物を投げつける など

    2. 精神的な攻撃: 人格否定、侮辱、ひどい暴言(「バカ」「死ね」など)、大勢の前での執拗な叱責 など

    3. 人間関係からの切り離し: 無視、仲間外し、隔離(別室勤務など)、仕事の情報共有をしない など

    4. 過大な要求: 到底できない量の仕事や、能力・経験を無視した難しい仕事を強制する、仕事の妨害 など

    5. 過小な要求: 能力があるのに簡単な仕事しか与えない、仕事を与えない、草むしりなど業務と無関係なことを強制する など

    6. 個の侵害: プライベートなことに過度に立ち入る、個人情報を本人の許可なく暴露する、職場外でも監視する など

  • 注意点:業務上必要な指示や、社会通念上相当な範囲での注意・指導は、たとえ受け手が不快に感じたとしても、パワハラには当たりません。この線引きが難しい場合もあります。

  • 会社の義務:現在、全ての企業にパワハラを防止するための措置(相談窓口設置、研修実施など)を講じることが法律で義務付けられています。


② セクシュアルハラスメント(セクハラ)

  • 定義:職場において行われる、**労働者の意に反する「性的な言動」**によって、労働条件で不利益を受けたり、働く環境が悪くなったりすること。男女雇用機会均等法で定められています。性別(男性→女性、女性→男性、同性間)や、性的指向・性自認に関わらず起こりえます。加害者は上司だけでなく、同僚、取引先、顧客なども含まれます。「職場」も、勤務時間外の宴会なども含まれる場合があります。

  • 2つのタイプ:

    1. 対価型セクハラ: 性的な言動を拒否したことなどを理由に、解雇、降格、異動などの不利益な扱いを受けること。

    2. 環境型セクハラ: 性的な言動によって職場環境が不快なものとなり、仕事に集中できないなど、働く上で支障が出ること。

  • 具体例:不必要な身体へのタッチ、性的な冗談やからかい、性的な噂話の流布、食事やデートへの執拗な誘い、業務に関係ない性的な質問、ヌードポスターの掲示 など。

  • 会社の義務:会社にはセクハラを防止するための措置(方針明確化、相談体制、プライバシー保護など)を講じる義務があります。


③ マタニティハラスメント(マタハラ)/ パタニティハラスメント(パタハラ)

  • 定義:職場において、妊娠・出産、育児休業、介護休業などの制度を利用することや、妊娠・出産したことなど(女性労働者の場合)に関して行われる、上司や同僚からの嫌がらせのこと。男女雇用機会均等法、育児・介護休業法で規制されています。男性が育児休業などを取得することへの嫌がらせ**「パタハラ」**も、これに含まれます。

  • 2つのタイプ:

    1. 制度等の利用への嫌がらせ型: 育休や時短勤務などの制度利用を申請したら、「迷惑だ」「キャリアに響くぞ」などと言われたり、取得を妨げられたり、利用したことで不当な扱いを受けたりすること。

    2. 状態への嫌がらせ型: 妊娠したことを報告したら「辞めたら?」と言われたり、つわりで体調が悪いのを「自己管理がなっていない」と責められたりすること。

  • 法的ポイント:妊娠・出産・育休取得などを理由とした解雇や降格などの不利益な取り扱いは法律で禁止されており、会社には防止措置が義務付けられています。


これら3つのハラスメントは、法律で明確に禁止され、企業に対応が義務付けられている、特に重要なものです。


  1. これも深刻!職場で注意したいカスハラ&モラハラ

法律で明確に定義されているわけではないものの、近年、職場で大きな問題となっているのが「カスハラ」と「モラハラ」です。


④ カスタマーハラスメント(カスハラ)

  • 定義:顧客や取引先といった**「お客様」の立場を利用**して行われる、悪質で理不尽なクレームや要求、迷惑行為のこと。従業員の働く環境を悪化させる深刻な問題です。

  • 具体例:大声での罵倒、脅迫、暴行、土下座の強要、不当な金銭要求、何度も同じクレームを繰り返す、SNSで従業員を誹謗中傷する など。正当なクレームとの線引きが難しい場合もありますが、社会通念上、許される範囲を明らかに超えた行為がカスハラにあたります。

  • 法的対応:カスハラ自体を直接罰する法律はありませんが、行為が悪質であれば**刑法(脅迫罪、威力業務妨害罪など)や民法(不法行為)に問われる可能性があります。東京都など、条例で対策を義務付ける自治体も出てきています。企業には、従業員をカスハラから守る「安全配慮義務」**があるとされています。


⑤ モラルハラスメント(モラハラ)

  • 定義:言葉や態度によって、相手の人格や尊厳を傷つけ、精神的に追い詰める嫌がらせのこと。「精神的な暴力」「見えないいじめ」とも言われます。フランスの精神科医が提唱した概念です。

  • 具体例:人格を否定するような暴言、執拗な無視や仲間外し、能力を不当に低く評価する、プライベートに過剰に干渉する、悪口や噂を流す など。

  • パワハラとの違い:パワハラは主に職場の優位性を背景としますが、モラハラは同僚間や、時には部下から上司へ行われることもあります。陰湿で、周りからは気づかれにくいのが特徴です。

  • 法的対応:モラハラ自体を直接罰する法律はありませんが、その内容はパワハラの「精神的な攻撃」や「人間関係からの切り離し」と重なることが多く、パワハラとして法的に問題になる可能性があります。程度によっては民法上の不法行為にもなり得ます。


  1. まだまだある!?多様化する「〇〇ハラ」の世界

現代社会では、上記以外にも、様々な「〇〇ハラ」という言葉が生まれています。これらは、必ずしも法律で定義されているわけではありませんが、多くの人が「嫌がらせだ」と感じる可能性のある行為です。いくつか例を挙げましょう。


  • アルハラ(アルコールハラスメント)

    飲めない人にお酒を強要する、一気飲みさせる、酔って迷惑をかける など。

  • テクハラ(テクノロジーハラスメント)

    パソコンやITスキルが苦手な人を見下したり、わざと難しい専門用語を使ったりする など。

  • リモハラ(リモートハラスメント)

    リモートワーク中に、過剰に監視したり、プライベートな空間を覗き見したりする など。

  • スメハラ(スメルハラスメント)

    体臭や香水、柔軟剤などの「臭い」によって、周りの人に不快感を与えること。(※意図的でない場合も多く、非常にデリケートな問題です)

  • エイハラ(エイジハラスメント)

    年齢を理由にした差別や嫌がらせ。「若いから」「もう年だから」といった決めつけなど。

  • ジェンハラ(ジェンダーハラスメント)

    「男(女)のくせに」「男(女)なんだからこうあるべき」といった、性別による役割意識の押し付けや嫌がらせ。

  • レイハラ(レイシャルハラスメント)

    人種や国籍、民族に関する差別的な言動や嫌がらせ。


これらの「〇〇ハラ」は、社会の変化や人々の意識の高まりによって、これまで問題とされてこなかった行為が「ハラスメント」として認識されるようになった、という側面があります。


多様化する「〇〇ハラ」の世界

  1. (補足)なんでもハラスメント「ハラハラ」

最後に、少し注意が必要なのが**「ハラハラ(ハラスメント・ハラスメント)」**です。 これは、本来はハラスメントとは言えないような、正当な業務上の注意や指導、あるいは日常的なコミュニケーションに対して、「それはハラスメントだ!」と過剰に、または不当に主張する行為を指します。

ハラスメントへの意識が高まることは良いことですが、その定義や境界線を正しく理解しないまま、「嫌なことは全てハラスメントだ」と主張してしまうと、職場での健全なコミュニケーションが成り立たなくなったり、管理職が必要な指導をためらってしまったりする、といった弊害も生まれてしまいます。


ハラスメントかどうかは、個別の状況を客観的に見て判断する必要がある、ということを覚えておくことが大切です。


  1. ハラスメント種類を「正しく知る」ことが快適な職場への第一歩

今回は、様々な『ハラスメント種類』について解説してきました。


【主なハラスメントまとめ】

種類

ポイント

法的義務

パワハラ

優越的関係背景+業務範囲超+環境悪化

あり

セクハラ

意に反する性的言動による不利益・環境悪化

あり

マタハラ/パタハラ

妊娠・出産・育休等に関する嫌がらせ

あり

カスハラ

顧客等からの悪質な迷惑行為

△ (企業に安全配慮義務)

モラハラ

言葉・態度による精神的暴力・人格否定

× (パワハラと重なる場合あり)

その他〇〇ハラ

アルハラ、テクハラ、スメハラなど多様化

× (社会通念上の問題)

ハラハラ

正当な行為への「ハラスメントだ」という過剰な主張

×


これだけ多くの「ハラスメント」が存在すると、少し息苦しく感じてしまうかもしれませんね。しかし、それぞれのハラスメントが「何を問題としているのか」を正しく理解することが、自分が加害者にならないためにも、そして万が一被害に遭った時に適切に対処するためにも、非常に重要です。


一番大切なのは、立場や性別に関係なく、お互いを一人の人間として尊重し、思いやりを持って接するという、基本的なコミュニケーションの姿勢なのかもしれません。この記事が、ハラスメントについての正しい知識を深め、より良い人間関係、そして誰もが安心して働ける職場環境を作るための一助となれば幸いです。

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